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定期借家権とは、期間満了ともに契約が終了し、更新はありません。しかし、家賃滞納や契約違反などがなければ原則的に再契約致します。

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1.契約期間満了により契約が終了するので、立退料に関するトラブルがない。
2.借家経営の利回りが確定的に見込め、賃貸住宅経営を事業として取り組める。
3.既存持家の賃貸による有効活用が可能になる。
4.契約期間満了による再契約時に、適正な家賃への改定が容易になる。
5.大型物件での賃貸経営が可能になる。
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入居者様の方はお引越しをして生活を始めなければ建物の内部の状況はわかりません。たとえば、お隣に「困った方(例えば夜中に騒ぐ、ゴミ出しのルールを守らない等、注意しても改善しない)」が入居していた場合に、新法ではそのような入居者様を一定期間で退去していただくことができますので、建物全体の環境を良好に保つことができます。優良な入居者様の方にとっては住み心地のいい物件となります。
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当社では、ここ秋田でも将来的には「定期借家権こそが普通借家権」という考えが普及するものと捉え、もう一つの選択肢としてオーナー様のご希望により、物件毎に定期借家権を導入して参ります。また当社は「定期借家権になったからと言って何も変わらない」とのスタンスで実務を執り行って参ります。つまり、今までどおりの募集条件で募集を行い、契約終了時に「再契約を前提」としていることを入居者様に伝えます。「契約は期間満了とともに終了しますが家賃滞納やトラブルが無い限り原則的には再契約をいたします」という条件になります。当社ではオーナー様の財産をお預かりする立場のものとして、収益減の影響が無く、少しでも運用リスクを回避する可能性のある制度である定期借家権の導入をオーナー様の視点で取り組んでいきます。


